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2007年10月 9日 (火)

過失相殺も良く耳にする言葉です

法律用語ですが、一般的に落ち度があったとき値切ってもらえる時などに使われます。

正確には、民法で以下の通りです。
(過失相殺)
第418条 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

具体化できるものは理解できるのですが、未知なる根抵当などと言った言葉はさっぱり解りません。

(根抵当権) 第389条の2 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。

この条文に続き、第398条の22まであります。

TVで、行列のできる弁護士と言う番組がありますが、なかなか面白いです。

今週は、裁判員に最終的に選ばれる基準などをドラマ建てて、演じていました。

それにしても、法律は途方もない勉強量です。

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