2007年11月19日 (月)

法律検定4級が終わりました

昨日、芝浦工大豊洲で受けました。

結果は、燦燦足るものです。

3日前から殆んど眠れなくなり、時間があっという間に過ぎました。

試験当日は、有楽町で寝過ごし、東京から戻り、メトロで豊洲までいくらかまったく頭が働きません。

仕方なく160円で入り、地下鉄に乗りました。

法律検定4級は、大学2年生の法律を勉強している人のレベルなのに、
何故か詰襟の高校生2人が近ずくのです。

これはもう、優秀な高校生が4級を受けるのだと思い込みました。

会場の下調べも出来なかったので、この高校生についていこうと思いました。

豊洲の改札では、流石にこの2人が嫌な顔をします。

受験票の地図を見ながら、辿り着きました。

もう喉は、からからです。

大学内のコンビニで、お茶を買いました。

レジで、サングラスはずしてくださいと余分なことまで聞こえてきます。

(寝不足で目が疲れたので、サングラスをかけていました。)

出口はどこと呟くと、もう次ぎのお客の対応をしていますので無視されました。

なんと、その日は大学の推薦試験の日でした。

会場係の人に尋ねると、‘検定はエレベーターをあがってください’と教えてくれました。



試験が始まりました。

殆んど問題を読んでも頭が働きません。

択一問題なので、とにかくマークシーとを塗りつぶしました。

(問題集では、答えが1は、レアです。分からないときは、2,3を塗りつぶします。)

答えはこれだと思ったのは、1つもありません。

終わりました。

法律頭は、難しい。

計算機頭では、とっても理解できかねます。

主婦ではね~。

恥をさらして、受験データの提供をしたようなものです。



帰りも酷かったです。

方向を間違ってるんじゃないかと思い、月島で1本送りました。

有楽町から、またオノボリサンです。

電車に乗れません。

止まらない京浜東北線待ち、恵比寿まで乗り過ごし、品川に戻り、大井で不安になり、やっと家まで戻れました。


昨夜は、ぐっすり眠れました。

目が覚め、目が覚めました。

2007年11月13日 (火)

詐欺に合った事はありません

(詐欺) 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺とは騙すことです

上手い話を持ちかけて、お金(財物)持ち逃げしたりすると、詐欺罪になります。

ついでに、禁錮と懲役の違いですが、

「監獄に拘置する」と言う点では同じですが、禁錮では刑務作業が強制されないのに対し、懲役ではこの刑務作業が強制されます。

最近のニュースでは、円天なども詐欺行為でしょうか。

2007年11月 9日 (金)

訴えてやるも流行り言葉でした

(名誉毀損)

第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

勿論こんな経験はありません。

でも、それに近いようないざこざはショッチュウです。

気にしないに限ります。

それをとめる為に、色々な流行り言葉があります。

そんなの関係ねえよ、底抜け。。。

中高年はと、はぐらかしたりもします。

‘あら’などは、女性の反逆の気持ちでしょうか。

余り相手をすると、癖になりますので程ほどに。

2007年10月23日 (火)

‘委任’も日常よく使われます

(委任)第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委任し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

家族内で、委任するより、委任されるばかりです。

ま~、平たく言えば頼まれるでしょうか。

借りたCDを返してきて欲しい、と昨夜言われたので、午後も出かけました。

こんな事は、勿論委任状なんて要りませし、他の第3者に頼んでも問題ありません。

規約の厳しいものは、そうは行きませんが。

2007年10月 9日 (火)

過失相殺も良く耳にする言葉です

法律用語ですが、一般的に落ち度があったとき値切ってもらえる時などに使われます。

正確には、民法で以下の通りです。
(過失相殺)
第418条 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

具体化できるものは理解できるのですが、未知なる根抵当などと言った言葉はさっぱり解りません。

(根抵当権) 第389条の2 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。

この条文に続き、第398条の22まであります。

TVで、行列のできる弁護士と言う番組がありますが、なかなか面白いです。

今週は、裁判員に最終的に選ばれる基準などをドラマ建てて、演じていました。

それにしても、法律は途方もない勉強量です。

2007年9月18日 (火)

法的な時効は複雑です

民法 第7章に時効があります。

総則に始まり、取得時効、消滅時効とあります。

(時効の効力)
 第144条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

ですが、9月17日9時に約束し、効力は3日とすると 、9月20日の終日までで、その後は時効になります。

9月17日は、丸1日無いので次の日からカウントします。

9月20日の9時で時効ではないかと、勘違いしそうですね。


長女のお誕生日を、フト思い出しました。

数日前までは、バースデーメニューを考えていましたが、肝心のその日が来ると、忘れやすい方です。

まだまだ時効(こんな時も気楽に使いますね)ではないので、すぐメールを打っておきましょう。

ちなみに今日は、里山で拾った栗ご飯です。

2007年9月11日 (火)

民法第90条は公序良俗です

やっと、またエンジンが掛かりました。

5月から、法律4級の問題集を勉強し始めました。

大学の教養程度で、法律・憲法・民法・刑法をお浚いしています。

やっと、その問題集も民法まで行きました。

法律・憲法は、大学受験の政経の復習のつもりで進みました。

民法となると、法律用語も難解です。

勉強の発端は、小学生の頃、TVの影響で弁護士になりたいと思いました。

中学の2年生の頃に、逆立ちしても無理だと分かりました。

中高年になり、暇な時間はこれで費やそうと決心しました。

ライフワークです。

実質始めたのが、5月の中旬でした。

『超図解 法律 ハンディ小六法』も買ったものの、今日始めて読み込みました。

第5章 法律行為

第1節 総則

(公序良俗)

第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。


ホリエもモンが、この公序良俗で捕まりましたが、ちなみにこれは持ち馬の名前だそうです。

LIVEDOORも、今やどうなったのでしょう。

2007年5月24日 (木)

携帯メールを勉強中です

携帯電話は初心者マークがやっと取れたものの、若葉マークレベルかも知れません。

FOMA P901i を使っています。

取説を捲っていたら、著作権は勿論のこと、肖像権についてもかかれてありました。

肖像権を侵害したかもしれない写真を削除しました。


実は、取説を開いたのは、デコメールを必要に応じて、使いこなそうと思ってのことでした。

早速、テンプレートを使いデコメしましたが、なかなか返事がありませんでした。

これはデコメのせいかなと、いつもの勝手に解釈です。

4時ごろ着信です。


取説の付録も面白く、ためになりました。

目から鱗です。

なんと顔文字入力変換表がありました。

でも、S社のと違うな!

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